海堂尊 - 第四回『このミステリーがすごい!』大賞(『このミス』大賞)大賞受賞作『チーム・バチスタの栄光』の著者

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2012.04.16 2012:04:16:18:24:05

 ふたつの「死因究明に関連する法案」が提出された春。あるいは「麻雀トライアスロン・雀豪決定戦」と「第70期将棋名人戦」など。

 法医学者が解剖に関わると医学情報が公開されなくなります。刑事訴訟法で、捜査情報は公開できない、という法律の縛りがあるからです。そのせいで遺族にすら死因を伝えないという歪んだ体制の免罪符になっているし、司法解剖の質の低さと検査速度の遅さを容認する原因にもなっています。遺族なら家族の死因を知りたいと思うのは当然なのに、法律がその要望を阻害しているのです。
 

 死因は捜査情報ではありません。これまでも犯人が捕まっていない重大事件で、被害者がどのように殺されたかという情報はメディアに出ていました。これは捜査関係者が漏らしたからで、そうした情報が漏れても捜査関係者が処分されたということは聞いたことはありません。
 

 警察庁が、法医学者という有識者の意見だけを聞いて作ったこの法律には、市民への情報還元という観点が欠落しています。これでは法医学会の情報隠蔽体質は変わりません。そして法医学者が主張する人がいないから解剖ができないといういいわけを容認しなくてはならなくなります。
 

 下記の法律案をみると、問題点はいっそう浮き彫りになります。
 

 

第五条 警察署長は、前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。)その他の政令で定める検査を実施することができる。(下線、筆者)
 

 

(守秘義務等)第七条 前条第三項の規定により解剖の実施の委託を受けた法人又は機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したものは、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2 前項の規定は、同項に規定する者が、同項に規定する事務によって得られた医学的知見を公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のために活用することを妨げるものではない。
 

 

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