海堂尊 - 第四回『このミステリーがすごい!』大賞(『このミス』大賞)大賞受賞作『チーム・バチスタの栄光』の著者

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2010.08.02 2010:08:02:17:53:10

ついに厚生労働省の「死因究明に資するAiの活用に関する検討会」で講演を。

余談ですが、深山先生は現在、私のブログをめぐり、名誉毀損の民事裁判を係争中です。訴えられているのは私本人、宝島社、日経BP社の三者です。私の件は現在控訴し、高裁で審議中ですが、新たな証人申請をしたにもかかわらず、つい先日、審理打ち切りを宣言されました。
 地裁判決があまりにも杜撰だったことと、地裁では私の方針通りに主張できなかったこと、などから一から主張をやり直させていただこうとしたのですが、高裁の裁判官は、市民の声に耳を傾ける気持ちは薄いようです。証人から聞きたいことは書類で出せ、だなど、一般市民の感覚とすれば実に冷たい対応ではないでしょうか。話を聞いてみなければわからない、というのが一般市民のふつうの気持ちです。書類だけ見ればわかるだなんて、やはり司法は一般の市民感情からは乖離したシステムになっているように思いました。
 私は司法素人なので、地裁の時にはどうすればいいかわからなかったのが一番の要因ですので、主張を全面的に改め、審議のやり直しを求めています。そのための三審制度であり、そうでなければ、高裁の存在意義がなくなってしまいます。たとえば問題とされている「癒着している」という記述が事実摘示かどうか、という点ですが、そもそも「癒着している」というのは心情的な印象を述べる言葉で、事実摘示できる言葉ではありません。Aという男は殺人者だ、と言えば、殺人をしたという事実を摘示しなければならないのですが、「癒着をしている」というのは、「私から見れば癒着に見える」ということです。私は犯罪を摘発しているのではありません。ある人が見れば、それは癒着ではない、という論議が成立する。逆に言えば、裁判所が「癒着している」という言葉に事実摘示を要求するのであれば、どういったことが「癒着」となるのか、法的に判例等で定義ずけられていなければならないはず。当然判決には、その裏付けの記載があるでしょうし、もしそれがなければ、法理的には杜撰な審判だ、という謗りは逃れられないでしょう。具体例の判断基準を指し示すことなしに事実摘示を実証せよ、というのであれば、無理難題でしょう。
 ですから高裁の判決では、少なくとも「癒着している」と記述するためにどのような裏付けが必要なのか、判決で述べられるはずです。それは今回の裁判で、主張しているからです。そうでなければ、司法判決は非論理的なものとなってしまうでしょう。そしてそれは、日本語の使用に言及する、いわば表現の自由を司法権力が制限する、という憲法論にまで波及しかねません。
 さて、興味深いのは、深山氏の他の裁判に対する姿勢です。日経BP社は、私の意に反し私のブログを全面削除してしまいました。なのに、和解は成立しませんでした。私の文章は掲載されていないというのに。これでは日経BP社も踏んだり蹴ったりでしょう。社会からは今回の対応でメディアとしての姿勢と矜持を疑われ、深山氏サイドとは和解交渉に失敗し。何やってんだか。
 また、宝島社に対しては、地裁判決は、500万円請求のところ50万円支払いと10分の1に減額されましたが、それでも勝訴したはずなのに、なぜか深山氏サイドは控訴しました。勝ったのに控訴。何を考えているのでしょう。裁判がお好きなんでしょうか。私にはわかりませんね。

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